「地震保険料控除」が活用できる
平成19年分の確定申告から、損害保険料控除がなくなり、地震保険料控除が登場します。
火災保険や傷害保険などでは今後控除が受けられなくなりますが、地震保険で取り戻すことができます。
しかも、損害保険料控除の限度額は1万5000円(住民税は1万円)でしたが、地震保険料控除は5万円(住民税は2万5000円)と一気にアップ。
また、経過措置として、平成18年末までに契約した長期損害保険(保険期間10年で満期変戻金がある契約)のみが、従前どおりの損害保険料控除がうけられる点も忘れずに。
地震保険料控除とは
控除限度額は、
○所得税(国税)……地震保険料全額について、5万円を限度とする(2007年1月以降の所得税に適用)。
○個人住民税(地方税)……地震保険料の1/2について、2万5000円を限度とする(2007年の所得をもとに2008年に納付する個人住民税から適用)。
つまり地震保険料が5万円の場合では、所得税で5万円、個人住民税で2万5000円が所得から控除できるというわけです。
●火災保険では、地震を原因とする火災による損害は補償されないことをご存知ですか?
●あなたの火災保険は、建物のみの補償ではありませんか?
現在加入されている火災保険・地震保険がお客様にとってベストなものかどうか、補償の内容や保険料について、他社の保険と比較してみてはいかがでしょうか。
地震保険・火災保険は大切なあなたの財産を守る保険です。
地震保険の「いろは」
- 保険料の見直しで、10月から保険料が変わる
- 「地震保険料控除」が活用できる
- 地震保険の5か条
- 損害の認定は次の3区分
- 地震保険料はこうして決まる
- 住んでいるエリアや建物で保険料が変わる
- 地震保険料はいくら?料率見直しの影響は?
地震保険とセットに見直す火災保険