地震保険損害の認定は次の3区

地震保険損害の認定は次の3区

全損

損害の状況●建物
主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上の場合。消失・流失した床面積が、建物の 延床面積の70%以上の場合
損害の状況●家財
家財の損害額が、家財の時価の80%以上
支払われる保険金
契約金額の100%(ただし、時価が限度)

半損

損害の状況●建物
主要構造部の損害額が、建物の時価20〜50%未満の場合。消失・流失した床面積が、建物の延床面積の20〜70%未満の場合。
損害状況●家財
家財の損害額が、家財の時価の30〜80%未満
支払われる保険金
契約金額の50%(ただし、時価の50%が限度)

一部損

損害の状況●建物
主要構造部の損害額が、建物の時価3〜20%未満の場合。全損・半損に至らない建物が床上浸水、または地盤面から45cmを超える浸水
損害の状況●家財
家愛の損害額が、家財の時価の10〜30%未満
支払われる保険金
契約金額の5%(ただし、時価の5%が限度)

●火災保険では、地震を原因とする火災による損害は補償されないことをご存知ですか?

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地震保険の「いろは」

 

地震保険とセットに見直す火災保険